会計監査・調査
- Audit/Due Diligence/Investigation -

監査法人出身の公認会計士が、他の公認会計士事務所と連携しながら、形式的な監査(調査)にとどまらず、貴社が抱える内部統制・会計処理の問題点解決にあたっての指導業務も重要なサービスと捉え、効率的かつ効果的な監査を実施しております。

会計監査

会社法監査

大会社(最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社)、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社、及び会計監査人の任意設置を行った株式会社については、会計監査人による監査が義務付けられています。

社会福祉法人監査

社会福祉法人の高度な公益性と非営利性を兼ね備えたガバナンスによる内部統制の整備・運用を行うことや事業運営の透明性確保のための適正な財務諸表の開示が求められることとなり、一定の規模を超える社会福祉法人については、会計監査人としての公認会計士等による外部監査が義務付けられています。

任意監査(合意された手続)

法律で義務付けられていない、株主や金融機関等の判断で、企業などの作成する財務諸表の適正性を専門家に判断させるための監査です。
内部統制の状況や効率的経営がなされているかなどについての助言なども監査の過程で得られることから、経営管理の観点からも監査を受けることは有効です。
公開会社などの子会社が親会社の意思で監査を受ける場合や、近い将来、株式を公開することを目的としている企業がその前段階として自主的に監査を受けて企業内部の整備を行う場合などにも利用されています。


※労働派遣事業申請に必要な場合もしくは監査を希望する利害関係者等の要請内容によっては「合意された手続」による確認業務で対応することも提案させていただいております。

財務調査・会計不正調査

財務デューデリジェンス・企業価値評価(株価算定)

財務諸表の分析・調査、資金繰りの実態、含み損・簿外負債・税務調査における更正等のリスクの把握等の調査などを行います。
また財務デューデリジェンスと併せ、企業価値評価(株価算定)も承っております。
時価純資産やDCF法(ベータ値の算定も含みます)も併せ考慮し、あるべき値をご報告します。

会計不正調査

粉飾決算や架空循環取引などの会計不正、その他コンプライアンス違反等の発生時において、会計不正に関する第三者委員会等の委員経験を有する公認会計士が不正発生の要因・損失算定の把握のみならず不正再発防止策の検討を踏まえた調査・アドバイザリー業務を行います。