金融商品取引法や会社法など、法律で監査を受けることを義務付けられている企業・団体に対する監査です。企業などが作成する財務諸表の内容がその利用者にとって問題なく利用できるレベルにあることを職業専門家かつ第三者である公認会計士または監査法人がチェックするものです。
上場会社には2008年4月1日開始事業年度以降、内部統制監査、一体監査、四半期レビュー制度が適用されています。
財務諸表監査(四半期レビュー制度含む)と内部統制監査を一体となって実施する場合の監査を「一体監査」といいます。具体的には下記に記載した、財務諸表監査と内部統制監査とを、同一の監査人(公認会計士または監査法人)が実施することとなります。内部統制監査で得られた監査証拠及び財務諸表監査で得られた監査証拠を双方の監査にて利用することとなります。
財務諸表監査では、内部統制の有効性の検証を実施するとともに、実証手続(分析的手続や詳細テストを組み合わせて実施します)を実施することにより、連結財務諸表及び財務諸表に重大な影響を与える「会計上の修正事項」の有無を特定します。発見された「会計上の修正事項」は集計され、連結財務諸表及び財務諸表全体に与える影響が評価され、最終的な監査意見を形成いたします。
経営者は、内部統制を整備・運用する役割と責任を有しており、財務報告に係る内部統制についてその有効性を自ら評価し、その結果を内部統制報告書として外部に向けて報告することが求められています。
経営者による内部統制報告書が適正であることを担保するため、財務諸表の監査を行っている監査人が監査を実施します。